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TFS行政書士法人

定款作成のポイントについて

2010年12月30日16:29:00

今回のテーマは会社の「定款」についてです。これから会社を作り、何か事業を始めたいと思っていらっしゃる方も中にはいらっしゃると思います。会社設立の際に、まず初めに考えなければならないのが、この「定款」の内容について。今回は定款の作成ポイントについてご説明し、次回は、作成した定款を公証人に認証してもらう手続き(電子定款認証)について詳しくご説明したいと思います。

  

マーク17会社の基本法である「定款」について

 株式会社、合同会社等を設立する際に定款を作成することが義務付けられています。定款とは会社の目的や組織等、会社の根幹部分について定められた、会社の基本法とも呼ばれるものをいいます。さて、その定款にはどのようなことを記載すれば良いのでしょうか?

定款は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項と呼ばれるものに分かれて構成されています。以下、詳しく見てみましょう!

 

マーク17絶対的記載事項とは? 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない最も重要な事項のことをいいます。この事項の中で一つでも記載を欠いていますと定款そのものが無効となってしまいますので、必ず記載するよう十分注意しましょう。

 <絶対的記載事項>

①商号                                   

②目的

③会社が発行する株式総数(会社が発行できる株式の上限)             

④設立に際して出資される財産の価格またはその最低額(資本金)         

⑤本店の所在地                                

⑥発起人の氏名および住所

 

 

マーク17相対的記載事項とは? 相対的記載事項は、定款に必ずしも記載する必要はありません。ですが、記載しないとその内容が法律的に効力を生じないので、会社に該当する事項がある場合には必ず記載しましょう。

<相対的記載事項>

①発起人が受けるべき特別の利益 

②現物出資                                 

③財産の引き受け                               

④会社が負担すべき設立費用                          

⑤発起人の報酬                                

⑥株主総会・取締役会の招集場所、決議方法                   

⑦取締役の任期の延長または短縮                        

⑧取締役の選任についてお累積投票の排除                    

⑨監査役の任期の延長                             

⑩株式の譲渡制限                               

⑪株券不所持の申し出の排除など                        

⑫議決権の代理行使の代理人の資格の制限                   

⑬株主名簿の閉鎖と基準日の設定                       

⑭利益配当の除訴期間                            

⑮無記名株式の発行                             

⑯株主総会、取締役会以外の機関の設置                    

⑰取締役会の書面決議

 

マーク17任意的記載事項とは? 任意的記載事項は、定款に記載するかしないかについて、会社が自由に決めることができる事項です。記載しても法的効力は生じません。ですが、記載しておくことで会社の運営がスムーズになるので、一般的には記載しておくケースが多いものです。

 <任意的記載事項 主な例>

①事業年度(決算期)に関する規定 

②定時株主総会の開催の時期  

③株主総会の議長                               

④取締役・監査役の員数                            

⑤取締役会の組織についての規定       

⑥取締役から社長、専務、常務、常務取締役を選出する方法とその権限

 

マーク17定款作成の各種ポイント  

定款に記載しなければならない事項や、自由に定めることができる事項については理解して頂けたと思います。定款を作成する際の具体的なポイントについては、以下、ご参照ください。

 

 会社の目的について

→目的は主な順番から記載しましょう。目的を書く際のポイントについては「会社の目的について」をご参照ください。   

 

 本店の所在地について

→「東京都新宿区」で止めるなど、最小行政区画までの記載で良いとされています。具体的に「東京都新宿区四谷○―○○ ○○ビル5階」という記載でも構いませんが、本店を移転した場合に定款変更の議決が必ず必要となりますので、手続きが煩雑になる恐れがあります。(最小行政区画までの記載であれば、同じ区内での移転の場合には定款変更する必要がありません。)  

 

 発行可能株式総数(会社が発行できる株式の上限)について

→原則は、設立時に発行する株式総数の4倍以内です。つまり、設立時に、100株発行した場合は、発行可能株式総数は400株を超えて規定することは出来ません。ですが、株式譲渡制限会社(注1)の場合にはこの規制はありませんので、発行可能株式総数を自由に決めることができます。  

 

 設立に際して出資される財産の最低額について

→平成18年5月施行の新会社法により、資本金1円から株式会社を設立することが可能になりました。ですが、実務的に資本金1円で会社を運営してゆくのは難しいと思われます。初めに資本金を1円とすると、必然的に1株あたりの金額が1円ということになり、1株の価額変更手続きを行う必要が生じる、増資する度に登記申請をしなければならない等、不都合が生じる場合があります。増資を行う場合、1回あたり、登記申請する際に最低3万円分の印紙代が必要にもなります。これらの事情を踏まえた上で、設立時の資本金額を決めることをお勧めいたします。 

 

 取締役の任期について

→原則は、取締役の任期は2年ですが、株式譲渡制限会社(注1)の場合には、最長10年まで任期を伸長することが出来ます。取締役が何人もいる会社の場合、あまりにも長い任期を決めてしまうと、後々トラブルが発生する場合もあります。一方で、取締役の重任の手続きには登記費用がかかる為、経費削減の為に任期を長く設定しておくという会社もあります。個々の会社毎に取締役の任期をどのようにするか判断する必要があります。  

 

(注1)株式譲渡制限会社・・・株式の譲渡をする場合は会社の承認を必要とする旨の規定がある会社。別名、非公開会社とも呼ばれ、同族会社や比較的規模の小さい会社で、株式譲渡制限をつける場合が多い。取締役の任期が10年まで伸長できる、発行可能株式総数の制限が無い等、株式譲渡制限会社は会社法での規制が緩和されている。  

 

以上、会社の定款に記載する事項、定款作成のポイントについてご説明させて頂きましたが、その他、現物出資で会社を設立する場合や監査役、会計参与を設置する場合など、定款を作成する際の注意点は会社毎に異なります。また、旧法時代に作成した定款を新法に沿うように変更したい等、TFS行政書士法人では、定款作成に関する各種ご相談及び電子定款申請サービスも行っております。お気軽にご相談ください。 

 

 

 


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