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清野 夏香親しみやすさをモットーに、市民の目線に合ったリーガルサービスの提供を心がけています。

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TFS行政書士法人

会社の目的について

2009年9月30日18:34:19

 私どもの事務所では、会社設立の際、また定款の変更で、目的についてご相談を受けることがあります。
 会社の「目的」とは事業内容のことを指しますが、今回はこの「目的」についてお話します。

 ご自身の会社の定款をご覧になってください。おそらく、どの会社にも定款の第2条に「目的」という条項があると思います。
 「目的」とは、その会社が何をすることを目的とした会社なのかを明確にするもので、会社の定款の中に必ず記載しなければならない事項です。そして、原則として会社は定款に定めた目的の範囲内でしか活動できません。
 したがって、設立の際には慎重に目的を決める必要がありますし、会社設立後に定款に規定されていない事業を行おうとする場合には、必ず定款の「目的」を変更して登記する必要があります。

 「目的」は①明確性、②具体性、③営利性、④適法性を満たす必要があります。

 ただし、会社法の下では①②についての規制が緩和され、抽象的・包括的な目的でも登記は可能になりました。
 しかし、会社の目的はその会社がどのような事業を行っているかをあらわしますので、できるだけ事業内容を具体的に記載した方がよいでしょう。

 実際に、私ども事務所に相談があったもので・・・

 金融機関から融資を受ける際に、飲食店の経営コンサルティングが事業の主な内容である会社の「目的」に、「飲食店の経営」という記載しかなく、審査がストップしてしまったケースがありました。
 事業内容を適確にまた具体的に目的に記載することは、金融機関から融資を受ける際にも重要になってくるのです。

 また、注意が必要なのは、許認可が必要な事業を行おうとする場合です。会社が行う事業の中には、事業を開始するにあたり関係行政庁の許認可を必要とするものがあります(例:宅建業・派遣業・飲食店業)。

 お客様の中には、許認可がおりなければ、その事業を目的として記載することはできないと考えておられる方もいらっしゃいますが、実は順番としては逆になります。
 許認可を受けるためには、まず会社の目的にその事業目的を載せておく必要があるのです。

 このことからもわかるように、目的にはこれから具体的に行う予定の事業内容のほかにも、将来行いたい事業内容をあらかじめ記載することができます。
 はじめにもご紹介しましたが、目的を変更するには定款の変更及び登記が必要ですので、会社を設立する際には目的に幅を持たせておくのもよいのではと思います。

 ただ、以前、できる限りの目的を入れたいというご要望を、お客様から受けたことがありますが、やみくもに目的を並べることは避けた方がよい旨、お答えしました。
 というのも、あまりに多くの関係ない目的を並べてしまうと、設立した会社が実際どのような業務を行う会社かわからなくなりますし、対外的な信用も得られないと思います。
 会社の目的もほどほどに、がよいのです。

 最後に・・・、目的の最後には「前各号に付帯する一切の業務」を定型の文言として入れておきます。これを、入れることにより目的の解釈に幅が出るので通常記載します。

 目的に使われる文言は、特殊なものや独特な言い回しがあります。「喫茶店をやりたいんだけど・・・」などという、普段の話し言葉で事業内容をご相談いただければ、「目的」にあった文言を検討し、ご提案いたします。ぜひ、TFS行政書士法人にご相談ください。