2010年11月5日19:19:00
トピックス ● 地域別の最低賃金が変更されました!
| 都道府県名 | 最低賃金時間額 ( )内は平成21年度 | 都道府県名 | 最低賃金時間額 ( )内は平成21年度 |
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| 北海道 | 691円 | (678円) | 滋 賀 | 706円 | (693円) |
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| 青 森 | 645円 | (633円) | 京 都 | 749円 | (729円) |
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| 岩 手 | 644円 | (631円) | 大 阪 | 779円 | (762円) |
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| 宮 城 | 674円 | (662円) | 兵 庫 | 734円 | (721円) |
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| 秋 田 | 645円 | (632円) | 奈 良 | 691円 | (679円) |
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| 山 形 | 645円 | (631円) | 和歌山 | 684円 | (674円) |
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| 福 島 | 657円 | (644円) | 鳥 取 | 642円 | (630円) |
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| 茨 城 | 690円 | (678円) | 島 根 | 642円 | (630円) |
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| 栃 木 | 697円 | (685円) | 岡 山 | 683円 | (670円) |
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| 群 馬 | 688円 | (676円) | 広 島 | 704円 | (692円) |
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| 埼 玉 | 750円 | (735円) | 山 口 | 681円 | (669円) |
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| 千 葉 | 744円 | (728円) | 徳 島 | 645円 | (633円) |
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| 東 京 | 821円 | (791円) | 香 川 | 664円 | (652円) |
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| 神奈川 | 818円 | (789円) | 愛 媛 | 644円 | (632円) |
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| 新 潟 | 681円 | (669円) | 高 知 | 642円 | (631円) |
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| 富 山 | 691円 | (679円) | 福 岡 | 692円 | (680円) |
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| 石 川 | 686円 | (674円) | 佐 賀 | 642円 | (629円) |
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| 福 井 | 683円 | (671円) | 長 崎 | 642円 | (629円) |
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| 山 梨 | 689円 | (677円) | 熊 本 | 643円 | (630円) |
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| 長 野 | 693円 | (681円) | 大 分 | 643円 | (631円) |
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| 岐 阜 | 706円 | (696円) | 宮 崎 | 642円 | (629円) |
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| 静 岡 | 725円 | (713円) | 鹿児島 | 642円 | (630円) |
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| 愛 知 | 745円 | (732円) | 沖 縄 | 642円 | (629円) |
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| 三 重 | 714円 | (702円) |
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| 全国加重平均額 | 730円 | (713円) | ||||||
■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
●時給制の場合───────────
「時間給≧最低賃金額」ならOK
●日給制の場合──────────
「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
●月給制の場合──────────
「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
助成金情報!!
3年以内既卒者に関する2つの奨励金の創設
9月24日から「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」という2つの奨励金が創設されました。いずれも平成24年3月31日までの暫定措置です。就職先がなくフリーター等となっている若者の中にも、優秀な人材は埋もれていることでしょう。トライアル雇用でも奨励金が支給されるこの機に、採用を考えてみてはいかがでしょうか。詳しい内容は、遠慮なくお尋ねください。
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
1.対象者(どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか)
大学等*を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者
*大学等…大学、大学院、短大、高専、専修学校等をいう(中学校・高校は含まない)。
〈補足〉平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した者が対象。
2.支給対象事業主
上記1.の対象者も応募可能な求人をハローワークに提出し、
そこからの紹介により、対象者を正規雇用として雇入れた事業主
3.支給額等
正規雇用での雇入れから6か月経過後に『100万円』を支給
〈補足〉この奨励金の支給は、同一事業所において1回限り。
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
1.対象者(どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか)
高校・大学等*を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の者
*高校・大学等…中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等をいう。
〈補足〉平成20年3月以降の卒業生が対象。その他、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者であること、40歳未満の者であること等の要件がある。
2.支給対象事業主 既卒者トライアル求人*をハローワークに提出し、そこからの紹介により、原則3か月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主
*既卒者トライアル求人…上記1.の対象者を対象として、その後の正規雇用を視野に入れた3か月以内の有期雇用契約を行う求人のこと。
3.支給額等
① 有期雇用期間
『対象者1人につき月額10万円〔最大30万円〕』(有期雇用期間は原則3か月間。有期雇用期間終了後に支給)………次の②に移行しなかった場合でも、この部分は支給
② 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
『対象者1人につき50万円』(雇入れから3か月経過後に支給)
| お仕事カレンダー
1 11/10 ●一括有期事業開始届の提出(建設業) 主な対象事業:概算保険料160万円未満で かつ請負金額が1億9000万円未満の工事 ●10月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の納付 11/15 ●所得税予定納税額の減額申請 11/30 ●10月分健康保険・厚生年金保険料の納付 ●所得税の予定納税額の修正申告 ●所得税の予定納税額の支払 ●個人事業税の納付(納付対象:第2期分) ●9月決算法人の確定申告・翌年3月決算 法人の中間申告●12月・翌年3月・6月決算法人の消費税の中間申告
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発行:TFS社会保険労務士事務所 代表 村松 鋭士
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発行日:2010年11月1日